プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

個人情報保護方針

いばらき広域農業共済組合(以下「当組合」という。)は、組合員の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。
    個人情報とは、法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
  2. 当組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。
    ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
  3. 当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
  4. 当組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ、役職員及び委託先を適正に監督します。
    個人データとは、法第2条第4項が規定する個人情報データベース等(法第2条第2項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
  5. 当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
  6. 当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。
    保有個人データとは、法第2条第5項に規定するデータをいいます。

当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

重要事項説明

農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合等・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みを取っておりますが、次のような場合には、共済金等の全額または一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承のうえお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

  1. 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合等の指示に従わなかった場合。
  2. 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
  3. 正当な理由がないのに、振込期日までに掛金の払込みが遅れた場合。
  4. 損害発生時に組合等への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
  5. 組合等の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。

勧誘方針

当組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需要の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少を伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的として各種の事業を実施しております。

これら事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、また加入者保護及び障がい者等への合理的配慮を行うことを考慮し、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  1. 農業保険法、金融サービスの提供に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  2. 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  3. 組合員・加入者の皆さまに農業共済事業及び農業経営収入保険事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  4. 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  5. 高齢者(会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われた方)に対する加入推進については、適切かつ十分な理解をいただくため、きめ細やかな取組やトラブルの未然防止・早期発見に資する取組を行います。
  6. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
  7. 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。
  8. 成年後見制度等の対象でなく意思表示を行う能力がありながら、視覚・聴覚や身体機能の障がいのために共済契約等における事務手続等を単独で行うことが困難な者(以下「障がい者等」という。)に対しても、視覚や聴覚に障がいのない者等と同等のサービスの提供に努めます。また、虚偽の引受けの防止策等として、次の取り組みを行います。
    1. 障がい者等のうち自筆が困難な者または骨折等のやむを得ない事由により相当の期間自筆ができない者から、口頭で共済契約等の申し込みがあった場合、農業共済団体の職員が代筆したときは、その経緯を記録として残すものとする。なお、当該申込みは「口頭による意思表示」に当たると考えられるため、共済契約等関係書類への代筆は、当該申込みに係る意思表示の範囲内に限られる。
    2. 視覚に障がいがある者から要請がある場合は、複数の職員が個人情報の漏洩を防ぐとともに、代読内容を確認した上で、その確認したという事実を記録として残すものとする。

反社会的勢力への対応に関する基本方針

いばらき広域農業共済組合(以下「組合」という。)は、組合の事業を行うに当たり、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守し、反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨むことを宣言します。

  1. 組合は、組合の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じません。
  2. 組合は、反社会的勢力からの不当要求に対し、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由のいかんにかかわらず、一切応じないものとします。
  3. 組合は、平素から、警察、顧問弁護士等の外部専門機関との密接な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する反社会的勢力に関する施策に協力するよう努めます。
  4. 組合は、反社会的勢力への対応を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を最優先し、組織的に対応します。

「反社会的勢力」とは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に記載されている集団又は個人を指します。



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